• 運営:行政書士みなと合同事務所

遺言とは、故人の遺志を相続財産の分配にも活かすという制度です。

だれでも、残された家族が仲良く暮らして欲しいと思うものでしょう。しかし、残念な事に、遺産を巡って争うという話は本当に良く聞きます。また、争いということまで行かなくても遺産分割協議をめぐって煩雑な手続や書類の調整などで遺族の中がギクシャクしていまうということも良くある話です。
遺言は、法定相続に優先しますので、自分が長い間に培った財産を、誰にどのように分配するかを法律的に決めておくことができ、かつ、遺族が思わぬ争いに陥ることを防止することもできます。また、遺言書があると面倒な相続手続も、よりスムーズに行うことが出来ますので、遺族がギクシャクすることも予防できます。

当事務所では、財産の多少に関わらず遺言を残しておくことをお勧めしています。

遺言書の作成には、相続財産の調査・評価や遺言書案の作成及び公証人役場との綿密な打ち合わせなどが必要となります。

当事務所では、このような複雑な手続を、専門知識と豊富な相談経験でサポートします。

また、ご依頼者の遺言の趣旨を充分にくみとり、ご依頼者の方が本当に満足する遺言書の作成を行います。

迷っていても始まりません。

遺言書の作成をお考えの方は、一度、当事務所の無料メール相談をご利用してみて下さい。

 

 

 

 

 


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相続、遺言そして後見に関する問題は、一人では解決が難しい場合もあります。また、誰に何を聞けばよいのかもわからないという声もよく聞かれます。そんなときには、ぜひ当事務所にご相談ください。

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