1、相続手続の大まかな流れ
まずは、相続手続の大まかな流れについて、俯瞰してみます。
最初は、故人の遺言書があるかどうかが問題となります。
2、相続人の確定
公正証書遺言のある場合の相続では、遺留分の侵害が無ければ、通常は遺言執行者が選任されている場合が多いので、問題はあまり無いでしょう。
問題は、遺言書がない場合の手続ですが、こちらは、まず相続人の確定から行うことになります。相続人の確定とは、簡単に言えば、誰が相続人なのかをハッキリさせることです。法定相続人については、それぞれの相続順位が法律によって定められています。
下の表を参考にして下さい。
配偶者 | 配偶者は、つねに相続人となる |
子供 | 第1順位 |
直系尊属 | 第2順位 |
兄弟姉妹 | 第3順位 |
※1 配偶者は被相続人の死亡時に戸籍上の配偶者であることが必要。死亡時に離婚していた場合には相続人にならない。
※2 子供には、養子・胎児・非嫡出子を含みます。子供が死亡していても、その子供に子供がいれば代襲相続人として相続人となります。
※3 法定相続人であっても、相続欠格や廃除の場合には、相続権がありません。
3、相続財産の確定
相続財産は、それがプラス財産でもマイナス財産でも相続財産となります。相続財産は、相続人によって受け継がれることになりますが、全ての相続財産が相続人の分割の対象となるわけではありません。
大きく分類すると以下のようになります。
分割の対象となる財産 | 土地・家屋・現金・預貯金・有価証券・ゴルフ会員権 自動車・債権債務 等 |
分割の対象とならない財産 | 香典・死亡退職金・遺族年金・祭祀財産 等 |
※1 生命保険金は、受取人の名義によって違いがあります。
※2 なお、遺産に含まれるかということと、相続税の対象であるかについては取り扱いに違いがありますので注意が必要です。
4、遺産の分け方
遺産の分け方に遺言などで指定がある場合は別として、一般には分割について何も決まっていない場合には、相続人全員による分割協議によって遺産の分割方法を決定します。この場合に注意するのは、必ず相続人全員(相続人・代襲相続人・包括受遺者 等)が参加する必要があるということです。誰かをのけ者にして分割協議をしても、その協議は無効となります。
分割の方法や割合については、相続人全員の合意による場合には、特に定めはありません。従って、例えば配偶者が遺産を全部相続するというように決めることも可能です。
遺産の分割については、法律上の期限はありませんが、相続の放棄や相続税の申告には期限がありますので、できるだけ早く遺産分割協議を行うべきでしょう。さらに、遺産分割後には不動産の名義書換などが必要となる場合もありますので、この意味でもなるべく早く協議を行う必要があるといえるでしょう。
なお、法律上は法定相続分の定めがありますが、これは話し合いなどで決着がつかない場合の分け方の目安となる物と理解しておけば良いでしょう。
遺産の分割の話がまとまったときには、紛争防止の為、また不動産の名義変更や相続税の申告の為に、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書に決められた書式はありません。要するに、相続財産について誰がどのように承継するのかが明らかに分かれば良いのです。但し、最後に相続人全員が自筆で署名し実印で捺印するのだけは、忘れないようにしましょう。
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