普通方式の遺言には、以下の3つがあります。これら以外にも特別方式の遺言がありますが、それは遭難などの緊急の場合に行うものなので、通常の場合には考慮する必要はありません。
<自筆証書遺言>
遺言者自身が、自筆によって遺言の全文と日付・氏名を書き、押印したもの。他人の代筆やワープロで作成した物は無効。簡単で費用もかからないが、紛失や偽造・変造の危険が高い。検認が必要。
<公正証書遺言>
公証人が作成する。遺言者が証人2人の立ち会いのものとで口述した内容を、公証人が筆記し、遺言者と証人が承認したうえで、全員が署名押印する。検認はいらない。
<秘密証書遺言>
遺言書は遺言者自身が書き、署名・押印して封入し、遺言書と同じ印章で封印する。そして、遺言者が公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して、自分の遺言書であることを申述し、封書に全員の署名・押印をする。署名以外は代筆やワープロでもよい。検認が必要。
これらの3つのうち、当事務所がお勧めするのは公正証書遺言です。公正証書遺言は、公証人役場で作成するので、無効や紛失などの事故が起こりにくいという利点があります。また、検認手続が不要なことから、遺族が面倒な手続きを行わなくても良いというメリットもあります。
相続、遺言そして後見に関する問題は、一人では解決が難しい場合もあります。また、誰に何を聞けばよいのかもわからないという声もよく聞かれます。そんなときには、ぜひ当事務所にご相談ください。
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