• 運営:行政書士みなと合同事務所

5月も終盤になり、気温も上がってきて、体調が崩れやすい時期ですね。

ご存知の通り、マイナンバー法が施行されて、個人番号と法人番号がそれぞれ振られました。

これにより、住民票の取得の際にも、個人番号の記載がある・なしの区別ができて、

気を付けないと、添付書類に使えない住民票になってしまう可能性もあります。

マイナンバーで便利になっていない、と感じる今日このごろです。

 

 

 


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