• 運営:行政書士みなと合同事務所

遺産分割はいつまでにしなければならないのですか?という相談を良く受けます。
その答えですが、遺産分割には、いつまでに行うべきであるという決まりは、法律上はありません。

したがって、お父さんが10年前に死亡した後、お母さんが家には住んでいるが、不動産の名義はお父さんから未だ移していないなどというケースもしばしば見受けられる所です。だからといって、法務局などから早く名義変更をしなさい、などという督促は来ません。

もちろん、法律上、問題がないからといっても、やはり名義人と実際の所有者が異なっている状況は好ましいものではありません。被相続人の死亡の時には、色々な関係者も集まりやすいですし、時間が経てば色々な証拠なども散逸しがちです。このような場合には、速やかに相続による遺産分割協議をまとめて名義変更をするべきです。

なお、相続における配偶者控除などは相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないと使えない特典ですので、注意が必要です。

まあ、とりあえずいいや・・・としておくと、後で思わぬトラブルを引き起こす可能性もありますので、なるべく早く手続は済ませておくべきでしょう。

 

 

 

 


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